独立しても退職金を得るには
「税金は取れるところから取れ!」というのが、古今東西を通じたお上のやり方です。「取れるところ」というのは、「取りやすい」とか「取っても文句をいわない」とかと同義語といってもよいでしょう。
つまり、現在の日本でいえば、個人業主や零細企業がその対象となるのではないでしょうか。売上げはたいしたことはないけど、広く浅く徴収できれば、大した金額になるのです。
例えば、つい数年前に、消費税の対象企業も、売上げの最低限を3000万円から1000万円に引き下げて、税収をアップさせています。黙って指をくわえて見ているだけでは、ますます税金の取られ損になってしまうので、企業側もあらゆる機会を通じて節税対策をしなければなりません。
そこで、これまで「サラリーマン法人化」のいろいろなメリットを通じて、福利厚生費の上手な利用法などを紹介してきましたが、今回はさらに有利な経費節約&節税になる方法を紹介していきましょう。
「小規模企業共済制度」で退職金も不安なし
会社員の場合、退職する際には、退職金という一時金がもらえることになっています。これが、新卒から40年以上勤務していれば、相当な金額になり、老後の生活資金として活かせることになります。
しかし、サラリーマン法人として独立してしまうと、その旨みはなくなってしまうのでしょうか? その辺がみなさん、少々不安になるところだと思います。
実際には、退職金に相当する金額は業務委託手当として、上乗せされているわけですが、退職時にまとまった金額が用意されている方が、安心ですね。そこで、その期待に応える制度が、中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」です。簡単にいうと「中小企業経営者のための退職金制度」と理解してください。
その概要は、下の表の通りですが、いちばんのメリットは、掛金を経費として計上できることです。もし仮に、退職金をこの制度ではなく、定期預金で積み立てていくとすると、その分は利益と見なされて、法人税の課税対象となります。

また、自分の給与から預金を積み立てていく場合には、給与を受け取った時点で所得税がかけられてしまいます。それに比べて、小規模企業共済制度は、掛金が経費になりますから、一切税金を払う必要はありません。ありがたいことに、個人で負担したとしても、所得税の計算上は全額所得控除されます。次ページの表は「小規模企業共済制度加入による掛金別減税額」の一覧です。
















