所得の「分類」と「課税方法」を整理しておこう
所得税は、所得の種類によって10種類に分けて、それぞれ区別して計算することになっています。
投資による確定申告の基礎知識として、今回は「所得の分類」、「課税方法」を知り、金融商品のタイプによりどのような課税方法、税率になるのか確認しておきましょう。
10種類の所得って何?
「所得」は、収入金額から必要経費を差し引いたもので、いわゆる「儲け」です。
その儲け方によって、10種類(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得)の所得のいずれかに区分されます。
そのうち、投資に関係するものとして、利子所得、配当所得、譲渡所得、雑所得についてまとめてみると次のようになります。
儲ければ儲けるほど税率が高くなるの?
上記の所得の分類を行い、各所得(儲け)の計算したあと、それぞれ違う種類の所得を合計して税額計算するか、その所得単独で税額計算するか、によって2つの課税方法(総合課税・分離課税)があります。
さらに、分離課税には、申告が必要な「申告分離課税」と金融機関が税金を天引きして完結する「源泉分離課税」があります。
総合課税とは
総合課税とは、違う種類の所得を合計して所得税額を計算する方式です。税率(所得税+住民税)は、15~50%で所得が多くなればなるほど高くなる超過累進税率が採用されています。
総合課税の対象となるものには以下のような所得があり、同じ区分でも課税方法が異なる場合があります。
(1) 源泉分離課税以外の利子所得(例:外国の金融機関から受け取る預貯金の利子など)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、申告分離課税を選択したものを除く)
(3) 事業所得
(4) 不動産所得
(5) 給与所得
(6) 土地・建物等及び株式等の譲渡等以外の譲渡所得
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)
(8) 分離課税以外の雑所得(例:FX店頭取引、債権の償還益など)
申告分離課税とは
申告分離課税とは、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに単独で所得税額を計算する方式です。税率は、他の所得の多い少ないに関係なく10%や20%など一律です。
申告分離課税とされる所得は、土地等の譲渡による所得、株式等の譲渡による所得、上場株式等に係る配当所得、先物取引に係る雑所得があります。
源泉分離課税とは
源泉分離課税とは、他の所得と分離して、一定税率による源泉徴収を行うことにより課税する方式です。したがって、確定申告や納税の手続きを行う必要はありません。
源泉分離課税とされる所得は、利子所得、割引債の償還差益があります。
それでは次に金融商品別に「所得の種類」や「課税方法」を一覧にしました。ぜひ参考にしてください。(次ページへ続く)