投資信託の分類
平成10年12月から銀行の窓口でも投資信託が販売され、商品は魅力的だけど証券会社は入りにくい、入ったら株式等を勧誘されてるのではないかといった人たちにも買いやすくなりました。
「投資信託」は、投資しようとする人から集めたお金をひとつの資金として、運用の専門家が株式や債券などの投資・運用する商品です。皆さんも購入したことはなくても、よく知っている金融商品のひとつかもしれません。
投資信託は、証券会社・銀行・郵便局などが窓口となって、投資信託の販売や換金、分配金・償還金の支払いが行われています。
投資信託には、いろいろな側面から分類することができますので、区分してみましょう。
どのような形態なのか?
・契約型・・・運用会社と信託銀行が信託契約を結ぶことにより組成されるもの
・会社型・・・投資を目的とする法人を設立することによって組成されるもの
※日本では、契約型がほとんどで、会社型はJ-REIT(不動産投資法人)などであります。
購入できる期間はいつなのか?
・単位型(クローズドファンド)・・・投資信託の最初の募集期間のみ購入できるもの
・追加型(オープンファンド)・・・原則として、投資信託の運用期間中いつでも購入できるもの
購入できる人は誰なのか?
・公募・・・多数の投資家が取得できるもの
・私募・・・ごく少数の投資家のみが取得できるもの
払い戻しの仕方は?
・オープンエンド型・・・原則として、運用期間中、払い戻しできるもの
・クローズドエンド型・・・運用期間中、払い戻しできないもの
投資先が「株式(約款に株式投資の記載)」か?
・株式投資信託・・・約款に株式投資できる旨の記載があるもの
・公社債投資信託・・・約款に株式投資しない旨の記載があるもの(中期国債ファンド、MMF、MRFなど)
税金の取扱いで重要な区分は、「株式投資信託」か「公社債投資信託」です。
「株式投資信託」には、「公募」と「私募」があります。「公募株式投資信託」が投資優遇税制の対象ですので、以下「公募株式投資信託」を「株式投資信託」と呼びます。
さて投資家が支払うべき税金ですが、次に投資信託の商品別(株式型、公社債型)の申告方法を見ていきましょう。(次ページへ続く)