レバレッジ(証拠金倍率)が規制開始
平成22年8月1日から、FX(外国為替証拠金取引)のレバレッジ(証拠金倍率)が規制されることになりました。レバレッジは、少額の資金でも大きな取引ができ、当たれば大きな利益を得られる可能性があり、FXの魅力のひとつでした。
FXは、証券取引所取引と店頭取引とに大別されており、両者の商品にほとんど違いがないのに、税制ではまったく異なった取扱いであるため、このレバレッジ規制をめぐり、店頭取引の投資家は導入反対、撤廃を求めています。
FX(店頭取引)、CFDの申告方法
FXは、お金をFX取引業者に預け入れ、ドルやユーロなどの外貨の売買(差金決済)で利益を狙う金融商品で、少ない資金でもレバレッジを行うことで大きな売買ができ、手数料も安く、24時間いつでも行えることからサラリーマンや主婦にも人気があります。
また、FXと同じように差金決済によるCFDは、取引できる種類が多いのが特徴であり、世界各国の株価指数から業態別指数、株式、金や原油などの商品先物など、金融市場に存在するものなら何でも取引できることから、注目されています。
3年前に「FX取引で4億円脱税の主婦に猶予付き有罪判決」というニュースは、覚えているでしょうか? 裁判官は判決理由で「納税意識が低かったから」ということで実刑は免れました。この主婦が『あの4億円脱税主婦が教えるFXの奥義』という著書で、「FX取引で20万円を超えて儲けたら申告しなければなりません」と書いています。
給与所得以外の所得が20万円を超える人は、確定申告をしなければなりません。したがってFXやCFDから生じた雑所得の金額の合計額が20万円を超えているサラリーマンや主婦も確定申告が必要となります。

さらに詳しく説明すると、FXやCFDは、「購入して売却、また買い戻す」を繰り返して売買の差額(差金決済)による損益と「スワップ金利(ポイント)」や「オーバーナイト金利」の受取り分が収益となります。そこから、売買手数料をはじめ通信費、消耗品費、セミナーや書籍などの新聞図書費などの必要経費を差し引いた金額(所得金額)が、20万円を超えたなら原則として申告が必要ということになります。
FXやCFDの儲けは雑所得で、総合課税です。同じ雑所得グループで総合課税である、外貨預金などの為替差損益、純金積み立ての売却損益などは、同じ年での取引は損益を差し引き計算することができます。これを損益通算といいます。また、FXやCFDで損失が出た場合、公的年金などの雑所得と損益通算もできます。総合課税は、累進税率(5~50%)なので合計所得金額によって税率が異なり、大儲けしたら税負担が大きくなります。
では次に「くりっく365」「大証FX」と店頭取引の税制面での相違点をまとめました。(次ページへ続く)