運動にでかけて節税をしているカップル
前回の記事では雑損控除の説明をした。今回は雑損失控除と同じ所得控除のうち医療費控除の紹介をしたいと思う。
今回の登場人物は、森野賢治(仮名)さんと小島優子(仮名)さんのカップル。医療費控除を通して優子さんのようにあなたの人生が変わるかもしれない・・・。
運動で節税ができるのか?
賢治君と優子さんはお付き合いを始めて早1年が経過していた。出会いはスポーツジムで賢治君が優子さんを見て衝撃を受けたことからはじまる。いわゆる一目惚れだ。
お付き合いをはじめてからも2人は運動を続けている。賢治君が運動を続けている理由は、自分から積極的にというわけではなく、体調を良くするために、医師から運動療法を勧められているからだ。
ここで唐突に税金の話を始めると、医師が治療のために運動療法が必要と診断された場合は、一定の要件を満たすことで医療費控除が受けることができる。これは一般的にはあまり知られていない。
ここで「一定の要件」とは、以下になる。
1. 医師の指導による「運動療法処方箋」に基づいて行う運動療法であること
2 .健康増進施設として厚生労働大臣が認定した「指定運動療法施設」を利用した運動療
法であること
3 .概ね週1回以上の頻度で8週間以上継続して行う運動療法であること。確定申告にて医療費控除をするためには、「運動療法実施証明書」と運動療法処方箋に基づいて利用した「指定運動療法施設の利用料金領収書」が必要になる。
しかし一方で、賢治君と同じメニューをこなして運動をする優子さんの施設利用料に関しては、医療費控除の対象にはならない。この事実を知った優子さんは、この機会に今まで縁のなかった医療費控除という存在を知り、節税のために勉強をすることにした。

レーシックを受けて人生変わりました
少しでも税金の負担を少なくするため医療費控除の勉強を始めた優子さん。彼女は、子供の頃から近視のため常にメガネを欠かせない生活を過ごしてきた。そこで、メガネは医療費控除の対象になるのか調べてみた。(次ページへ続く)